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火災保険で台風被害の補償がされる!?

近年、日本各地で豪雨や台風などによる自然災害が多く発生しています。先日の千葉での台風被害や大阪では2018年の台風21号で大きな被害が発生しました。被害を受けた建物では未だに復旧・修繕できていないものも多く、今後発生する台風に対してもより一層の警戒が必要です。
台風により建物に大きな損害が出るとその修繕には多額の費用が発生する場合があります。この台風についての被害では加入していた火災保険の補償を使って修繕することができる可能性があります。昨年の台風21号でも火災保険の補償を利用して建物の修繕をされた方も多いようです。今回は、火災保険で台風による被害を補償できるケースを紹介していきたいと思います。

 

■火災保険ついて

火災保険は家が火事で燃えてしまった場合に補償されるものというイメージがあります。ご存知の方も多いかと思いますが、火災保険の契約内容によっては火事以外にも様々な自然災害での被害が補償されている場合があります。
どれが対象になっているかは、現在契約をされている保険の内容をご確認頂きたいのですが、「水災補償」「風災補償」「落雷補償」は自然災害の補償の代表的なものです。まずはこの補償が付いているかを確認して下さい。

 

■自然災害の補償の代表的なもの

○「水災補償」・・・台風や暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れなどによる被害
水災補償

 

○「風災補償」・・・台風、暴風、竜巻、突風などによる被害
風災補償

 

○「落雷補償」・・・落雷による被害
落雷補償

 

■どんな事例が対象となる?

補償の対象となる事例の参考として台風を例として以下にいくつかあげてみます。
参考事例のため、実際に補償を受ける際は加入されている保険会社へご確認下さい。
・台風による暴風雨で屋根瓦が破損した。
・台風による強風で外壁が破損した
・台風による強風でドアが損傷した。
・強風による飛来物で窓が破損した。
・台風による豪雨で床下浸水により被害を受けた。
・台風による落雷で家電製品が壊れた。

これらが補償を受けられる一例としてあげられます。他にも補償を受けられるケースが考えられますので、台風により被害を受けた際は契約中の保険会社へお問い合わせ下さい。
補償の対象かのお問い合わせの際は、台風などの自然災害が原因での被害であることを伝える必要がありますのでご注意ください。

 

■さいごに

火災保険での自然災害の補償は各契約により様々ですが、これから発生する台風で被害にあった際は、補償の対象になっているかもしれません。補修工事には多額の費用を要することもあるので、補償の対象であれば費用面での負担は軽減されるかもしれません。
補償の内容によっては、いくら以上の費用の工事が対象など条件があるかと思いますので、一度契約されている火災保険の契約内容を確認してみましょう。
台風での被害は、昨年の大阪に引き続き、今年は千葉でも同様の大きな被害を残しています。今後またこのような規模の台風が発生し、大きな被害が出ることも十分に考えられます。もし、被害にあった際に落ち着いて対処ができるように、非難場所や災害用グッズを確認しておくことに加えて、建物に被害を受けた場合の修繕の対処についても確認しておく等の備えをしておく必要がありますね。

 

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