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【補助制度】すまい給付金の拡充について

消費税が8%から10%への増税が間近に迫ってきました。2%の増税ですが、家づくりに関しては金額が大きく、この増税が費用面でかなりの負担になることが考えられます。

この増税に伴う負担を軽減するための制度として、「すまい給付金」という制度があるのはご存じでしょうか。今回、消費税10%への引き上げに伴い、この「すまい給付金」制度の拡充が実施されます。

■「すまい給付金」とは

「すまい給付金」制度は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために2014年(平成26年)4月に創設された制度で、住宅ローン減税と併せて消費税率引き上げによる負担の軽減を図るためのもので、住宅取得者の収入に応じて、給付額が変わる仕組みとなっています。
 

■すまい給付金の対象者

①収入が一定額以下であること

 ⇒8%時には510万円以下、10%時には775万円以下の方が対象となります。

②住宅ローンを利用していること

 ⇒50歳未満の方では住宅ローンの利用が対象となります。

③住宅の所有者であること

 ⇒不動産登記簿に持分を保有している方が対象となります。

④住宅の居住者であること

 ⇒住民票に取得した住宅の記載があり、居住が確認できる方が対象となります。

⑤現金での住宅取得者では年齢が50歳以上であること

 ⇒住宅ローンを利用しない現金取得者については年齢が50歳以上の方が対象となります。
 

■住宅ローンの定義について

①自ら居住するための住宅にかかる借り入れ資金であること
②償還期間が5年以上の借り入れであること
③金融機関等からの借り入れ資金であること
 

■いくらもらえるの?給付額の目安について

では、実際にもらえるのでしょうか。給付金の額を年収(目安)によりまとめたものが以下の表です。
※8%税率が適用された住宅と10%税率が適用された住宅とでは10%税率時に制度の拡充が実施されることで給付額に大きな違いあります。
左の表が税率8%時の場合で、右の表が税率10%増税時の場合となります。
 

すまい給付金01
すまい給付金02

 

■給付対象となる住宅の要件

新築住宅及び中古再販住宅(消費税の課税対象となる住宅が対象で、個人間売買等は対象外)であること。
②引き上げ後の消費税(税率8%及び10%)が適用されていること。
床面積50㎡以上であること。
④第三者機関の検査を受けた住宅であること。
⑤中古再販住宅の場合は、現行の耐震基準を満たす住宅であること。
 

■すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金の制度は、消費税が8%に引き上げられた2014年(平成26年)4月以降に引き渡しを受けた住宅で、税制の特例措置として、2021年(令和3年)12月31日までに引き渡され、入居されたものまでが対象の実施期間となります。
 

■申請方法

すまい給付金の申請は住宅取得者からの申請により行います。取得した住宅に入居後、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要となります。
申請方法は、全国に設置されたすまい給付金申請窓口へ持参するか、すまい給付金事務局へ郵送することで行います。
(※給付申請書は、すまい給付金申請窓口でもらうか、すまい給付金のホームページからダウンロードすることも可能となっています。)
制度自体は2021年(令和3年)12月31日までとなりますが、申請は住宅の引き渡しを受けてから1年以内(現在1年3ヶ月に延長されています)に行う必要があり、期限を過ぎてしまうと給付金の対象から外れてしまうので、この申請期限には注意が必要です。
 

■給付金はいつもらえるの?

すまい給付金は申請を行ってからすまい給付金事務局による審査が行われ、必要書類の記載事項や条件に不備がないかのチェックがされます。この審査で不備がないことが確認された場合にすまい給付金事務局より申請者へすまい給付金が支払われます。
目安として、申請書類に不備がない場合には申請書の提出から概ね1ヶ月半から2ヶ月程度ですまい給付金の支払いが実施されるということです。
※審査により、必要書類の不足や記載事項の誤り等があった場合には訂正が必要となる為、すまい給付金の支払い時期がこれよりも遅くなってしまうと思われます。
 
~さいごに~
消費税増税により、家づくりや日常生活に今後ますます負担が発生することが予想されます。
補助金を上手に利用して少しでも費用面の補助を受けて家計への負担を軽減していけたらいいですね。

 

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