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用途変更申請が必要な面積の改正

令和元年6月25日より用途変更の際に確認申請が必要とされる対象面積の改正が行われました。

改正の内容としましては、これまで建築物の用途変更で面積が100㎡を超える特殊建築物等とする場合には、用途変更の確認申請を行う必要がありましたが、この対象となる面積を200㎡まで緩和するというものです。
この改正の目的としては、既存建築物や空き家の有効活用を促すというものです。

近年、高齢化や暮らし方の変化で空き家が増加し、社会問題となっています。これからますますこの問題は増えていく見込みで2030年頃には3棟に1棟が空き家になるとも言われています。この空き家や既存建築物を有効に再利用することで建築物や市街地の安全性を確保とまちづくりの維持・発展が期待できると考えられます。

用途変更の際の問題として、用途変更をして特殊建築物等とする場合の用途変更の確認申請で既存建築物が建築当時の基準で適法に建てられたという証明の為に検査済証の交付を受けていることが求められます。しかしながら、古い建築物となると建築当時の基準が緩く、検査済証の交付を受けていない建築物が数多く存在しています。
この場合、用途変更を行うことが不可能となるケースが多く、用途変更を諦める必要があったり、またこの検査済証の交付を受けていても用途変更確認申請の際に求められる規制によって確認申請が困難である場合もあります。その結果建物を利用したくても利用できないということとなり、既存建築物の空き家問題を進行させてしまうことにつながってしまっています。

今回の面積緩和を受けて、検査済証がなく面積が100㎡を超えていたことや規制により、用途変更を諦めていた建築物が有効活用できるようになりました。
現在、戸建て住宅で見ると9割近くが200㎡以下の建物というデータがあり、ほとんどの戸建て住宅で用途変更の確認申請を行うことなく用途変更が可能ということになります。用途変更の確認申請を行わずに済むことで法的な規制が緩和され転用しやすくなるということです。

用途変更申請が必要な面積改正

 

用途変更の目的としては、民泊や店舗、その他施設などが例として考えられますが、ここでご注意頂きたいのが、この緩和はあくまで確認申請上の用途変更の必要面積が100㎡から200㎡へと変更になったということなので、用途によって必要となる消防署や保健所等への協議・申請・届出はこれまでどおり必要ということです。

今回の法改正はこれから既存建築物を有効に転用・利用していける大きな転機になるのではないでしょうか。既存建築物・空き家を活用して、空き家問題の解消や新たな建築のあり方を創るきっかけになってくれればと思います。

 

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