ロフトの活用
【※2016年9月30日の記事を再編集しています。】
おはようございます。
「和みの一級建築士」オカです。
家を建てるとき必ず収納をどれぐらいにするか頭を悩ませます。
そんな時出てくるのが、ロフトや地下室です。
ある条件を満たせば延べ面積にされないからです。
でもその条件も法令が変わったり自治体によって違ったりします。
構造があらかじめ決まっているハウスメーカーの仕様ではロフトはかなりの費用もかかるようです。
でも、検討する価値はあるかもしれません。
——————————-
よくお客様から要望されるものに小屋裏収納とロフトがあります。
どちらも法的には区別が無く「小屋裏物置等」という扱いとなります。
平成12年の建築基準法の改正で小屋裏の収納の大きさが、
小屋裏収納を設置する階の床面積の8分の1が上限であったものが、2分の1まで引き上げられました。
そして、様々なタイプの小屋裏収納の設定が出来るようになりました。
たとえば2階の屋根裏に設けるなら、2階の床面積の1/2未満で天井高さが1.4m以下が条件です。
この基準を守らないと小屋裏収納として認められず、床面積に算入されたうえに「階」として判断され、
例えば2階建ての建物が3階建てであると指摘を受ける事になります。
同じように、天井裏、床下を利用して設ける住宅の物置「小屋裏物置等」の条件としては、
各階において、その階に出し入れ口がある小屋裏物置等の面積の合計が、
出し入れ口がある階の床面積の2分の1未満、天井高1.4m以下であることが必要です。
また、ロフトなどに上がる階段は利便性を考えて固定式が望ましいのですが、
自治体により固定式階段を認めるところと移動式階段しか認めないところがあります。
これらの収納は、制限された建物内でのスペースの有効利用といった点ではお勧めです。