【改正】中古住宅向け税制改正について
中古住宅向け税制改正について
現在、住み手のいない空き家「ストック住宅」
が社会問題になってきました。
日本の総世帯数に対し、住宅の数が余って多くのストックがあるのが日本の住宅の現状です。
国はこうしたストック住宅の循環を促すために税制面などの制度の整備を進めてきました。
空き家(ストック住宅)の中には、築年数の古い住宅も含まれ、
この古い空き家(ストック住宅)を循環させる場合に、まず問題になってくるのが耐震性です。
近い将来に起こるであろう巨大地震に耐えれる建物でなければ、
住み手としても不安が残ります。
現行の建築基準法の耐震基準は1981年6月1日に施行されました。
この新基準では耐震に関する部分が大改正されています。
これより古い建物の場合は、旧耐震基準の建物で耐震性が低いという判断ができます。
この以降の建物でも耐震性能を個別に見直す必要はあるかと思いますが、
国で定める基準では、この年が分かれ目となります。
旧耐震基準のストック住宅(空き家)を購入し、
新たに住めるようにするためには、まず、耐震改修を行う必要があります。
この耐震改修には、多額の費用がかかることが、予測されますが、これまでは、住宅購入時に
現行の耐震基準に満たない建物の場合は、住宅ローン減税、不動産取得税、贈与税といった税制面での特例措置が適用できませんでした。
そのため、ストック住宅(空き家)を販売する事業者が
住宅販売前に耐震改修を実施しなくてはならなかったのです。
このことが結果的にストック住宅(空き家)の流通を阻害していました。
つまり、売り手は費用面での負担が大きく、買い手としても税制などの特例が受けられなかったため、積極的な流通に結びつかなかったのです。
これらを踏まえ、2014年の税改正では住宅購入時に耐震性能が現行基準に満たない建物、
ストック住宅(空き家)についても、入居前に耐震改修を行うことで、住宅ローン減税、贈与税、
不動産取得税についても特例措置が受けられるようになりました。
この改正により、ストック住宅(空き家)の流通の機会が増えることが予想されますが、
日本の住宅の空き家率は10数%と言われています。
総世帯数に対し、住宅数が多いという現状はこの先も変わらず、続いていくと考えられます。
しかしながら、中古住宅購入はは新築住宅に比べ、費用面でもメリットがあるのも事実です。
最近では、リノベーションという言葉をよく耳にします。
中古をリフォームして新しく生まれ変わらせて住めるようにする。
こうした住まいのスタイルも一般的になってきているのだと思います。
ストック住宅が多いという実情は、これから中古住宅を探す買い手の立場としては、
いろいろな条件の建物から選べるということにもなりますね。
家づくり・家探しを考える上で、新築という従来のスタイルと並んで、リノベーションというスタイルも主流になっていくでしょうね。
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