ブログ

   

次世代住宅ポイント制度について

次世代住宅ポイント制度とは
消費税率10%への引き上げに伴い、一定条件を満たした住宅に対して様々な商品等と交換できるポイントを付与することで消費税の増税にかかる負担の軽減を図ろうというのが、次世代住宅ポイント制度です。以前に実施された省エネ住宅エコポイントと似た制度ではありますが、対象となる条件やポイントで交換できる商品等に違いがありますので、別箇の制度とお考え下さい。

 

■ 制度の概要について

次世代住宅ポイント制度の対象として、新築・リフォームどちらも含まれます。それぞれに条件があり、また取得できるポイント数にもそれぞれ上限がありますので、制度の条件を確認して対象の工事になっているか確かめておく必要があります。
新築には分譲住宅を購入する場合なども含まれますが、ここでは注文住宅を新築する場合(借家を除く)とリフォームを行った場合を主としてご紹介できればと思っております。リフォームの場合であっても工事請負契約を行っていることが条件となっているので注意が必要です。
この制度は予算に到達すると終了してしまうので、申請期限等にも注意しておく必要があります。申請に必要な添付書類や写真等、多くありますので事前に確認しておくことでスムーズに申請を行うことができます。

 

■ 対象となる工事

○ 新築の場合

対象となる住宅には、注文住宅を新築した場合と新築分譲住宅を購入した場合の両方が含まれますが、条件として一定の性能を満たしている必要があります。以下が性能面での要件となり、いずれかを満たす必要があります。

a.対象となる工事(新築)

①一定の性能を有する住宅
標準ポイントとして下記のいずれかに該当すると一戸30万ポイントが付与されます。

・エコ住宅(断熱等級4又は一次エネルギー消費量等級4を満たしていること
・劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
・高齢者等配慮対策等級3以上

上記の標準ポイントに加え、さらに性能の高い住宅とする場合には一戸5万ポイントが付与されます。性能の高い住宅とは具体的には下記の要件のいずれかに該当していることが条件です。

・認定長期優良住宅
・認定低炭素建築物
・性能向上計画認定住宅
・ZEH

b.一定の性能を有する住宅

 

②耐震性のない住宅の建替
耐震性を有しない住宅の建替を行う場合には、一戸15万ポイントが付与されます。具体的な要件としては、「耐震性を有しない住宅」であることが求められますが、これは昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建物を指しています。この「耐震性を有しない住宅」の確認には、以下の3点のいずれかにより行います。

・建築確認済証等で建築確認の日付が昭和56年5月31日以前であること
・登記事項証明書の表示登記の日付が昭和56年5月31日以前であること
・建築士が耐震性を有しないことを確認した指定の証明書を発行すること

c.耐震性のない住宅の建替

 

③家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
対象となる項目と付与されるポイントはそれぞれ下記のとおりです。注意点しないといけないのは、同じ項目の設備を2台導入してもポイントは倍とならず、あくまで項目として該当するとそれぞれのポイントが加算されるという点です。

・ビルトイン食器洗機(18000ポイント)
・掃除しやすいレンジフード(9000ポイント)
・ビルトイン自動調理対応コンロ(12000ポイント)
・浴室乾燥機(18000ポイント)
・掃除しやすいトイレ(18000ポイント)
・宅配ボックス(10000ポイント)

d.家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

 

○ リフォームの場合

対象となるのは、全ての住宅となっておりこれには借家も含まれるということです。リフォームで取得できるポイント数の上限にはそれぞれ条件により異なってきます。この上限については後ほど、「■ どれくらいのポイントがもらえる?」の項目でご説明させて頂きます。

e.対象となる工事(リフォーム)

①開口部の断熱改修
開口部の断熱改修にはガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換がありますが、窓の大きさによっても取得できるポイントも違ってきます。(一箇所2000~28000ポイント)

f.開口部の断熱改修

 

②外壁・屋根・天井又は床の断熱改修
以下の箇所について断熱改修を行った場合にポイントが付与されます。
※部分断熱とは、一定の断熱材使用量以上を使用して行う場合のことを指しています。

・外壁の場合(10万ポイント〔部分断熱の場合 5万ポイント〕)
・屋根・天井の場合(32000ポイント〔部分断熱の場合 16000ポイント〕
・床の場合(6万ポイント〔部分断熱の場合 3万ポイント〕

 

g.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修

 

③エコ住宅設備の設置
設置台数に関わらず、以下のエコ住宅設備の設置した項目についてそれぞれのポイントが付与されます。

・太陽熱利用システム(24000ポイント)
・節水型トイレ(16000ポイント)
・高断熱浴槽(24000ポイント)
・高効率給湯機(24000ポイント)
・節湯水栓(4000ポイント)

h.エコ住宅設備の設置

 

④バリアフリー改修
バリアフリー改修の箇所数によらず、以下のそれぞれの項目に該当するとポイントが付与されます。

・手すりの設置(5000ポイント)
・段差解消(6000ポイント)
・廊下幅等の拡張(28000ポイント)
・ホームエレベーターの新設(15万ポイント)
・衝撃緩和畳の設置(17000ポイント)

i.バリアフリー改修

 

⑤耐震改修
対象となる耐震改修工事に対して、15万ポイントが付与されます。この耐震改修工事は、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)に建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる工事のことを指しています。

 

c.耐震性のない住宅の建替

 

⑥家事負担軽減に資する設備の設置
以下の家事負担軽減に資する設備の設置する工事を対象としています。設置台数によらず、項目が該当すればポイントが付与されます。

・ビルトイン食器洗機(18000ポイント)
・掃除しやすいレンジフード(9000ポイント)
・ビルトイン自動調理対応コンロ(12000ポイント)
・浴室乾燥機(18000ポイント)
・掃除しやすいトイレ(18000ポイント)
・宅配ボックス(10000ポイント)

d.家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

 

⑦リフォーム瑕疵保険への加入
対象となっているのが、リフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入となっています。指定されている保険へ加入すると1契約あたり7000ポイントが付与されます。

 

⑧インスペクションの実施
対象となっているインスペクションに対して、一戸あたり7000ポイントが付与されます。
インスペクションとは、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が既存住宅状況調査方法基準に従って行う建物状況調査のことで、この検査日が2018年12月21日以降のものを対象とします。

 

⑨若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム
対象となる若者・子育て世帯が自ら居住することを目的に既存住宅を購入して行う一定規模以上(100万円以上)のリフォーム工事(売買契約締結後3ヶ月以内に請負契約を締結する場合に限る)に対して、一戸あたり10万ポイントが付与されます。

※若者世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で40歳未満であることとされています。
※子育て世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で18歳未満の子を有する世帯、又は申請時点で18歳未満の子を有する世帯とされています。

 

⑩既存住宅購入加算
自ら居住することを目的に既存住宅を購入し、ポイント対象となるリフォームを行う場合(売買契約締結後3ヶ月以内に請負契約を締結する場合に限る)は、各リフォーム工事(上記①~⑧〔⑨は除く〕)で取得したポイントの2倍が付与されます。

 

■ どれくらいのポイントがもらえる?

○ 新築の場合

新築の場合は、付与されるポイントの上限が35万ポイントとなっています。
上記の「■ 対象となる工事」の新築の場合でご説明した通り、一定の性能を有する住宅で30万ポイントが取得できます。これに加えて、さらに性能の高い住宅とする場合に5万ポイント、耐震性のない住宅の建て替えで15万ポイント、家事負担軽減に資する設備を設置した住宅でそれぞれ取得したポイントを合計したものが合計ポイントとなるのですが、ここで注意して頂きたいのが、取得できるポイント数の上限です。

新築の場合の取得可能ポイント数は35万ポイントなので、例えば耐震性のない住宅を建て替えて(15万ポイント)、一定の性能を有する住宅の新築(30万ポイント)するとしても、15万ポイント+30万ポイント=45万ポイントとはならず、この場合でも上限の35万ポイントしか取得できないという点にご注意ください。

j.取得できるポイントの上限(新築)

 

○ リフォームの場合

リフォームの場合は新築と比較して取得できるポイント数の上限が大きいのが特徴です。最大で60万ポイントとなっている為、条件に該当すればより多くのポイントが取得可能となります。この条件は、世帯の属性と既存住宅購入の有無で上限のポイント数が大きく変わってくるので、どの条件に該当しているかよく確認しておく必要があります。

①若者・子育て世帯で既存住宅を購入しリフォームを行う場合(自ら居住することを目的に購入した住宅で売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約をする場合)で上限60万ポイント
②若者・子育て世帯で①以外の住宅をリフォームする場合(自ら居住する住宅でリフォームする場合)で上限45万ポイント
③若者・子育て世帯以外の世帯で安心R住宅を購入し、リフォームする場合(自ら居住することを目的に購入した住宅で売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約をする場合)で上限45万ポイント
④若者・子育て世帯以外の世帯で③以外の住宅をリフォームする場合で上限30万ポイント

k.取得できるポイントの上限(リフォーム)

※若者世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で40歳未満であることとされています。
※子育て世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で18歳未満の子を有する世帯、又は申請時点で18歳未満の子を有する世帯とされています。
※安心R住宅とは、国土交通省告示により創設された制度で、既存住宅の流通促進に向けて、「中古住宅」のマイナスイメージを払拭することを目標としています。

 

上記の「■ 対象となる工事」のリフォームの場合で付与されるポイントをご説明ましたが、それぞれの対象工事として、開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置、バリアフリー改修、耐震改修、家事負担軽減に資する設備の設置、リフォーム瑕疵保険への加入、インスペクションの実施の内から取得した合計ポイントに加えて、既存住宅を購入する場合はこの合計ポイントの2倍のポイント加算され、又は若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォームの場合には10万ポイントが加算されます。
このリフォームの場合の取得可能ポイント数も条件によってそれぞれ60万ポイント・45万ポイント・30万ポイントと上限がありますので、該当している上限を超えた合計ポイントとなっても取得できるポイントはあくまで、この上限までという点にご注意ください。

 

■ ポイントで何ができるか

取得したポイントで何ができるかについてですが、ポイントの交換は指定された商品とのみ行うことができます。
商品の種類としては、以下の関連商品から選定されています。

・省エネ・環境配慮に優れた商品
・防災関連商品
・健康関連商品
・家事負担軽減に資する商品
・子育て関連商品
・地域振興に資する商品

商品のカテゴリーは下の画像にかかげる9項目となっております。
どのような商品があるのか具体的に知りたい方は次世代住宅ポイント事務局のホームページよりご確認ください。

交換商品
▲次世代住宅ポイント制度事務局ホームページ参照

注意して頂きたいのは、以前の類似制度であった省エネ住宅エコポイントの時は商品券などへの交換ができましたが、今回の次世代住宅ポイント制度では、あくまで指定された商品との交換のみで商品券などへの交換ができないという点です。つまり取得したポイントで交換できるのは、上記の指定された商品のみということになります。

 

■ 申請期間

ポイントの発行申請は2019年6月3日より開始されており、取得したポイントによる商品交換申請は2019年10月1日から開始される予定で、商品交換申請期間は2020年6月30日までの予定となっています。
この商品交換申請は複数回に分けて申請することが可能ということです。尚、ポイント発行申請期間は2020年3月末までとなっており、予算の加減によっては3月末の期限よりも早期で終了する可能性もあるため申請期間には注意が必要です。
工事完了前にポイント発行申請を行った場合には、工事完了後に完了報告の提出が必要となりますが、この提出期限は注文住宅の新築の場合とリフォームの場合のどちらも2020年9月30日までとなっておりますので、忘れず期限内に提出するようご注意ください。

申請期間

 

■ 申請方法

申請の方法として、工事完了前に申請する方法と工事完了後に申請する方法がありますが、それぞれの申請の方法について、注文住宅の新築とリフォームの場合に絞ってご説明できればと思います。尚、申請先は指定の受付窓口に持参するか、郵送によっても行うことができます。申請に必要となる書類については次の項目「■ 申請に必要な書類」でご説明できればと思います。

まずは新築の場合についてですが、

①注文住宅の新築で工事完了後に申請を行う場合

新築住宅の引渡し、入居後に申請が可能となります。

 

②注文住宅の新築で工事完了前に申請を行う場合

新築住宅の性能や設備等の仕様を決定後に工事請負契約を締結することで申請が可能となります。工事完了前に申請を行った場合は工事完了後に完了報告が必要となります。

 

次にリフォームの場合についてですが、リフォームには戸別(若者・子育て世帯以外の世帯)と若者・子育て世帯の場合がありますが、どちらも申請の流れは同じとなります。

③リフォームで工事完了後に申請を行う場合

工事請負契約後、工事を完了し引渡しを受けた後に申請が可能となります。(※若者・子育て世帯とそれ以外の世帯とで必要な申請書類が異なりますので、ご注意ください。)

 

④リフォームで工事完了前に申請を行う場合

工事完了前の申請についても工事請負契約を締結する必要がありますが、工事金額が税込みで1000万円を超える工事であることが条件となります。(※若者・子育て世帯とそれ以外の世帯とで必要な申請書類が異なりますので、ご注意ください。)

工事完了前に申請を行った場合は、工事完了後に完了報告の必要があります。
※次世代住宅ポイント事務局の案内にも「工事完了後に完了報告の提出が必要です。完了報告書類が提出されない場合には取得したポイント相当分を返還していただきます。」という記載もありますので、工事完了前にポイント発行申請を行った場合には必ず完了報告を行うということにご注意ください。

 

■ 申請に必要な書類

提出書類には、各設備・商材の性能証明書などの提出が求められますが、リフォームの場合は工事前と工事後の写真も提出する必要があるため、写真を撮り忘れないように注意しないといけません。写真を撮り忘れた場合はポイントが発行されないそうなので、必ず工事前と工事後に写真撮影をしておかなければなりません。注文住宅新築とリフォームの場合に必要とされている書類の一覧は以下の表をご参照下さい。

●注文住宅新築の場合

○注文住宅新築で工事完了後に申請する場合に必要な書類一覧は以下のとおりです。

①注文住宅の新築で工事完了後に申請する場合

○注文住宅新築での工事完了前申請を行う場合に必要な書類一覧は以下のとおりです。

②注文住宅の新築で工事完了前に申請する場合

 

○注文住宅新築で工事完了前申請を行った場合における工事完了後の完了報告で必要となる書類一覧は以下となります。

②-01 注文住宅の新築で工事完了前に申請した場合の完了報告

●リフォームの場合

○リフォームで工事完了後に申請を行う場合に必要な書類一覧は以下のとおりです。

③戸別のリフォームで工事完了後に申請する場合
▲若者・子育て世帯以外の世帯が工事完了後に申請する場合

⑤若者・子育て世帯のリフォームで工事完了後に申請する場合
▲若者・子育て世帯が工事完了後に申請する場合

 

○リフォームでの工事完了前申請を行う場合に必要な書類一覧は以下のとおりです。

④戸別のリフォームで工事完了前に申請する場合
▲若者・子育て世帯以外の世帯が工事完了前に申請する場合

⑥若者・子育て世帯のリフォームで工事完了前に申請する場合
▲若者・子育て世帯が工事完了前に申請する場合

 

○リフォームで工事完了前に申請を行った場合における工事完了後の完了報告に必要となる書類一覧は以下となります。

④-01 戸別のリフォームで工事完了前に申請した場合の完了報告
▲若者・子育て世帯以外の世帯が完了報告を行う場合

⑥-01 若者・子育て世帯のリフォームで工事完了前に申請した場合の完了報告
▲若者・子育て世帯が完了報告を行う場合

 

■ さいごに

消費税の10%増税が間近に迫っています。
家づくりやリフォームにかかる費用に対しては2%の増税が与える負担は大きく、10%増税は費用面で心配されている方は多いと思いますが、今回ご紹介した次世代住宅ポイント制度を利用して増税分相当をポイントとして取得できれば、商品への交換とはなりますが、少しでも家計の負担を軽減できるかと思いますので、条件に該当される方はこの制度を利用してみてはいかがでしょうか。
次世代住宅ポイント制度についてより細かな情報が知りたい方は次世代住宅ポイント事務局のホームページにてご確認下さい。

 

大阪で暖かく過ごせる木の家「板倉造り」・自然素材の家を造るなら丹陽社へ

~ 大阪で暖かく過ごせる木の家「板倉造り」・自然素材の家を造るなら ~
丹陽社のホームページはこちら

~ Facebookでも情報を更新しています ~
丹陽社のFacebookページはこちら

~ Instagramでも情報を更新しています ~
丹陽社のInstagramページはこちら

\ 家づくりの資料をお届けします /

無料の資料請求のお申し込みはこちら
板倉造りとは? イベント・見学会お申し込み 資料のご請求 メールでのお問い合わせ