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【補助制度】 すまい給付金について

すまい給付金について

消費税が8%になり、日常生活はもちろんのこと、 家づくりを考える上でも増税による
資金面での負担を心配される方がほとんどかと思います。
又、2017年4月には消費税が10%になってしまうため、ますます不安になってしまいますね。

家づくりでの消費税5%から消費税8%の差はとても大きなもので、国の補助制度として
生まれたのが、すまい給付金です。
この制度は消費税率引き上げに伴う住宅取得者の負担を緩和するために導入されました。

概要については以下のとおりです。

■期限
平成26年4月1日~平成31年6月30日までに住宅の引き渡しを受けた入居者。

■対象(概要)
第三者検査(瑕疵保険・住宅性能表示などの検査)を受け、
消費税8%・10%が適用される新築住宅及び、中古住宅の取得にかかるもの。

■給付対象者
≪新築住宅≫
①住宅取得者:不動産登記上の持分保有者
②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入が一定以下の者
(8%時)収入額の目安が510万円以下
(10%時)収入額の目安が775万円以下
④(住宅ローンを利用しない場合のみ)
年齢が50歳以上の者

※10%時には、収入額の目安が650万円以下
(都道府県民税の取得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。

≪中古再販住宅≫
上記の①~④
⑤売主が宅地建物取引業者であること

■給付対象住宅
≪新築住宅≫
(住宅ローンを利用する場合)
※住宅ローンの償還期間は5年以上であること

①床面積が50㎡以上である住宅
②施工中等に第三者の現場検査をうけ、一定の品質が確認される
以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さない
ものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

(住宅ローンを利用しない場合は上記①・②に加え)
③住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅
1.フラット35S適合証明書
2.現金取得者向け新築対象住宅証明書
3.長期優良住宅建築等計画認定通知書

≪中古再販住宅≫
(住宅ローンを利用する場合)
※住宅ローンの償還期間は5年以上であること

①床面積が50㎡以上である住宅
②売買時等に第三者の現場検査を受け、
現行の耐震基準及び一定の品質が確認された
以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅
(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険
(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする
住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅
又は建設住宅性能表示を利用している住宅

■給付について
消費税8%時の目安は収入額510万円以下、持分割合に応じて給付される。

給付額=給付基礎額(都道府県民税の所得割額による)
×
持分割合(不動産登記事項で確認)

以上がすまい給付金制度の概要になります。
消費税が8%に増税され、さらに10%への増税が控えて います。
家づくりでのこの消費税は費用面で非常に大きな影響が出てしまいます。
消費税の増税分を少しでも緩和できるように、
このすまい給付金制度を活用していきましょう。

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